1988-04-28 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○平野政府委員 法案の趣旨は第一条に書いてあるところでございますけれども、この法律自体は、「旧軍人軍属であつて年金たる恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しない者、」長々と書いてございますが、いわゆる恩給欠格者の方々でございます。
○平野政府委員 法案の趣旨は第一条に書いてあるところでございますけれども、この法律自体は、「旧軍人軍属であつて年金たる恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しない者、」長々と書いてございますが、いわゆる恩給欠格者の方々でございます。
この法律自体の総則に、ここに書いてございますとおりに、冒頭でございますが、「旧軍人軍属であつて年金たる恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しない者、」すなわちいわゆる恩給欠格者の方々、こういう方々の「戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉(しゃ)の念を示す事業を行う平和祈念事業特別基金の制度を確立し、」こう書いてございまして、そういう
8 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第三十九条第二項及び第三項の規定によつて年金額を改定するほか、第六項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
当選二十五回、在職六十年という長きにわたつて憲政にお尽しになり、本院はさきに憲政功労者として、年金法案によつて年金を差上げておきましたが、まことに痛惜哀悼にたえない次第でございます。急遽昨日理事会を開きまして尾崎先生の葬儀その他に関して協議をいたしました。
そのうち吏員が二十二万でありまして、これが町村恩給組合法の適用を受けまして、それによつて年金を受けておるのであります。それから厚生年金保険法の適用を受けております交通とか水道という特殊の事業に従事しておる者が二万九千弱でございます。この二万九千を除きました十二万五千七百、こういうのが年金の方から全然ブランクになつている一般の雇用人の数でございます。
従つて又社会保障制度審議会において、すでに三回に亘つて年金制度の整備というものについて政府に向つて勧告いたしております。然るに政府は全く馬耳東風の態度をとつて、これに対して何ら誠意を示さないことに対しては、私は非常に大きな不満の意を表したいと思うのであります。
従つて年金或いは恩給、名前はどのように呼ばれましようとも、老後の生活その他、労働能力を失いまして後の、生活の保障について国が考えなければならんところは同じだと思うのであります。
そういうことによつて、年金制度を国民的な関心の下に生きたものとして育てて行くことを考えなければならないのじやないか。この定額制という問題につきましては、これを保険料負担を現在よりも切下げる、而も非常に低い定額にするというような考え方は、この場合には絶対的に廃止したい。
次に地方の条例によつて年金を受けるもの、この金額が十七億で人数は四万人余り、合計いたしまして二十九年度中に支払われる年金額は八百八十五億、人数は二百六十八万人、こういうことに相成つておるのであります。
○岡委員 そこで、私どものこれは確かな資料だと思いまするが、この資料によると、こういうふうに現行恩給制度によつて年金をもらう場合は、普通恩給の平均が昭和二十七年度四万五千円、これはベースが上つているからまた上つて来るかもしれない、ところがせつかく改正をしても三万円そこそこである、一体民間の労働者と、そうしてまた国家公務員という立場というものは、これは憲法第二十五条によつても、法の前にすべては平等でなければならぬ
要するに先ほど申し上げましたように、将来恒常的な姿になつて、年金受給者も五百万とか六百万とか、一定数に達して参りまして、その状態が続いて参りますような時期に到達いたしましたときのことまでを計算いたしまして、そしてそのすべての費用を原価に換算をして保険料率をきめたり、あるいは国庫の負担の率に基く計算をしたりしているわけでございます。
軍に配置された方々は全部有給軍属になつておられると思いますが、こういつた方々のうちで、内地勤務の方々につきましては、昔の陸軍及び海軍の共済組合によつて年金及び一時金を支給したのでございます。
○説明員(田辺繁雄君) それはいわゆる事後重症と申しまして、一旦裁定になつて年金なり一時金なりをもらつたあとで、その傷が重くなつた場合にはは、もう一遍裁定をし直しまして、その重い状態に即応する年金に書換えるという規定がございます。現実にもそういう事態が起つております。
日本の女子は長期に勤続する人が少いために、従つて年金給付のための財源が比較的少くて済むわけでございます、そういう関係上その部分だけが同じ保険料率で保険料をとりますと、脱退手当金の方に多くまわるということになる関係もございまして、その方が日本の女子の勤労の実態に沿うゆえんであると考えまして、男子と女子とは資格期間及び給付の領につきまして差をつけると同時に、女子につきましては五十五歳まで至らなくてもやめたときに
発足当時は教職員の月給は平均六十円であつて、年金が約三百円、それで幸うじて最低生活が保障できた、こういうことでありましたが、諸式暴騰いたしまして、特に昭和二十七年十月以後に恩給の額が非常に大幅に増額されましたときから受給者に差等がついて、新しく昭和二十七年十月以後に退職して年金をもらう者は年額六万円という資格を持つようになりましたが、その前の旧年金の受給者は一年に一万二千円というようなごくわずかな年金
従来、裁定になりまして、そうしてあるいは援護法によつて年金を受け、弔慰金を受ける人以外に却下いたしまして、これらに該当しないと思われまする数がおよそ七万件と推定をいたします。これらの七万件の方々に対しましては、同様に弔慰金等の方法を講じまして、その御遺族に対して弔慰の方法を講じ、お慰めをいたしたいというので、目下関係当局竹十分これらの案を練つております。
その年金を支給するかどうかの障害程度の算定時期は、療養補償が終つたときに認定をする、又は症状が固定したときに認定をして、そのときの障害の程度によつて年金をやる、或いは手当金をやるということになつております。ところがけい肺症には症状の固定ということはこぎいません。又高度障害へ進むものでありますが、その期間は非常に長くかかるのが特質であります。
ただこの原則のみで参りまするというと、非常に遺族の数が多いような場合においては、その本人が生きていますときよりも死んだ場合のほうが却つて年金額が多くなるというような珍現象が起つて参りまするので、最高制限の制度を設けることにいたしたのであります。どの程度最高制限かと申上げますると、退職年金額の七五%ということにいたしたのでございます。
従つてその点については先ほど山下委員のお話の通り、軍人恩給が復活するまでの間、暫定的な措置として援護法によつて年金、弔慰金を支給する、こういうような建前をとつたわけでございます。それ以外のかたがたにつきましては、我々は戦地における雇用人たる軍属に範囲を限定いたしたのでございます。
而して将校にして十三年、兵士にして十二年足らず、即ち恩給年限に達せずして刑死、獄死した者の遺族に対しましては、この第四によりましてこの援護法によつて年金並びに弔慰金を支給せんとするものでございます。 以上戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院における修正案を御説明いたした次第であります。
それから高瀬委員の申上げたことでございますが、増加恩給の第七項症と傷病年金に該当するような人々に対しましては、これまでのそういう傷病者に対しましては、この法案によつて年金と傷病賜金とのどちらかの選択ができることになつておるわけでございますが、今後のこういうような傷病者に対しましては本文の本則の規定によりまして傷病賜金だけを給されることになつております。